弁護士法人中村綜合法律事務所では、安心と発展をサポートする笑顔の人物像を事務所のシンボル・マークとしております。
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企業・事業者が当事務所と法律顧問契約を締結することは、企業の発展とリスク管理のために極めて有効、有益であるということができます。
法律顧問契約は、企業と当事務所のホットラインを設定するものです。当事務所と顧問契約を締結した企業は、日常の企業活動や取引に関して発生する様々なトラブル、法律問題、債権の保全、労働問題、法令遵守(コンプライアンス)の問題等について、いつでも、当事務所の所属弁護士との面談、電話、ファックス、メールにより、必要な助言と情報を得ることができます。これによって、企業リスクの回避が可能となります。紛争の事前防止が図られます。債権の早期回収や保全の対応により、企業活動の安定に役立ちます。
当事務所との法律顧問契約は、企業が法律問題について専門の法務室を設置したと同じ効果を発生させます。その設置費用に該当する法律顧問料は、通常月額15万円から3万円の範囲(消費税は別途)で、企業とのご相談によって決められています。
貴社におかれましては、法律顧問契約の有効性を是非ご検討いただきたくお願い申し上げます。法律顧問契約についてのご質問等がありましたら、お気軽にお問い合わせを頂きたいと存じます。
