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下請けを巡るトラブル

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「下請法」とは

 下請法は、元請業者が、下請取引における下請業者に対する優越的な地位を利用し、下請代金の支払遅延等の濫用行為を規制するために昭和31年に制定されました。この下請法の正式名称は、以上のような制定の経緯から「下請代金支払遅延等防止法」といいます。

 そのため、この法律は、下請事業者であることが多い中小企業の皆様にとっては、重要な法律であり、下請法の知識を活用することで、親事業者との取引関係を整理することが可能となります。
 しかしながら、下請法は、公正取引委員会所管の法令であり、公正取引委員会の解釈に左右されること、弁護士にとって中小企業の皆様の取引関係を法律的に整理する機会が少ないことから、十分に行き渡っていない可能性があります。
 そこで、この下請法の概要を以下にご紹介いたしますので、気になる経営者の方がおりましたら、ご覧頂ければと思います。

下請けを巡るトラブル イメージ

 下請法においては、法律の対象取引を「製造委託」「修理委託」「情報成果物作成委託」「役務提供委託」と定義しています。(これ以外の取引であっても、建築業法にて下請法と同様の規制が行われている場合があります。)
 そのうえで、「製造委託」及び「修理委託」の場合には、親事業者が資本金3億円を超える場合下請事業者が資本金3億円以下、親事業者が資本金1千万円超3億円以下の場合下請事業者が資本金1千万円以下の場合を下請取引としています。また、「情報成果物作成委託」及び「役務提供委託」の場合には、親事業者が資本金5千万円を超える場合下請事業者が資本金5千万円以下、親事業者が資本金1千万円超5千万円以下の場合下請事業者が資本金1千万円以下の場合を下請取引として規制対象としています。 

 この下請法の対象取引とされた場合、下請取引に対しては、?書面(給付の内容、下請代金の額、支払期日、支払方法等を記載)の交付義務、?書類の作成・保存義務、?下請代金の支払期日を定める義務(給付の受領日から60日以内)、?遅延利息の支払義務を課しており、違反した場合には50万円以下の罰金が科せられます。
 また、下請法は、親事業者の下請事業者に対する優越的地位の濫用行為を規制しており、?下請物品の受領拒否の禁止、?下請代金の支払遅延の禁止、?下請代金の減額の禁止、?下請物品の返品の禁止、?買いたたき行為の禁止、?購入・利用強制の禁止、?報復措置の禁止、?有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止、?割引困難な手形の交付の禁止、?不当な経済上の利益の提供要請の禁止、?不当な給付内容の変更・やり直しの禁止などを定めております。
 なお、親事業者が、このような行為を行った場合、下請事業者が被った不利益の原状回復措置を講じることが必要となります。

 ただし、下請法は、このような規制が加えているものの、対象取引の種類において、下請取引といえないような親事業者が自己で使用する目的で購入する物品をも一部規制対象としていることや解釈に複雑な部分があります。
 そのため、元請事業者との取引関係でお悩みを抱えている中小企業の皆様には、一度当事務所までご相談されることをお勧めいたします。

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