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成年後見・保佐・補助

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成年後見・保佐・補助

 高齢化社会の進展により、認知症などの症状を持つ高齢者も数多くみられるようになってきました。このような状態にある方が、自分で財産を管理したり、介護や入院のための契約手続き等を行うことは困難であることが想定されます。
 そこで、このように本人の判断能力が低下してしまった場合には、本人に代わって契約を締結したり、手続きを行うことができる後見人などを、本人やご家族等の請求を前提として、家庭裁判所により選任してもらうことができます。

 後見制度には、大きく分けて法定の成年後見(または未成年後見)制度と任意後見契約に基づく任意後見制度があります。このうち、法定の成年後見制度は、実際に認知症等により、本人の判断能力が低下してしまった時点で後見人が選任されることになります。後見人の選任は、あらかじめご家族等が家庭裁判所に申し立てる際に、誰を後見人の候補者とするかを申立書に記載し、特に問題がなければ、その候補者が後見人として選任されることになります。後見人となりうる者は、一定の除外事由に該当する人を除けば、ご家族のほか知人などの第三者、弁護士など、特に制限はありません。

成年後見・保佐・補助 イメージ

 このようにして後見人が選任されると、本人は日用品の購入等の日常生活に関する行為に限って自分で行うことができますが、そうした行為以外の高価な物の購入や、介護サービスを受ける契約の締結などといった行為については行えなくなり、代わりに後見人がそうした行為を行うこととなります。仮に、本人が高価品の購入などの契約を自分で締結してしまっても、それを後見人が取り消すことができるようになります(本人の知的障害の程度によって、後見といった制度のほか、保佐または補助といった制度もあり、保佐、補助の制度の場合は、本人が一人で行える行為が後見制度の場合よりも広く、反面、保佐人、補助人の権限は狭くなります。このように、本人の知的障害の程度によって、柔軟に制度を利用することができます)。なお、後見人等が行う事務は、あくまで本人の財産管理のための契約締結や資金の管理、介護サービスを受ける際の契約締結など、法律行為や管理等の手続き行為に限られるものであり、本人の介護等は他の専門家が行うこととなります。

 現状では、後見人は、本人のご家族が選任されることが多いようですが、弁護士、社会福祉士等の専門家も選任されています。後見人を選任した場合、本人の後見人への報酬の有無については、ご家族が後見人となる場合は、無報酬であることが多く、専門家が選任された場合は、家庭裁判所の判断のもと、一定の金額が報酬として本人の財産から支払われることになります。弁護士等の専門家を利用するメリットは、たとえば、ご家族が本人の住まいから遠くに住まわれており、日常的に接することが困難な場合のほか、本人が不動産などの資産をお持ちの場合や、本人が相続人となった場合など、複雑な法律行為をしなければならない場合に、的確な判断を下せるといったことが挙げられます。また、後見人を複数選任することも可能なため、日常的な後見はご家族が行い、上記のような法律行為についてのみ専門家が行うといった形で後見人を選任することもできます。
 上記の後見人制度が、本人の判断能力が実際に低下した後の制度であるのに対して、本人に認知症などの知的障害が生じておらず、元気なうちに、あらかじめ将来に備えて、後々判断能力が低下した場合に、特定の者に後見人の事務を行ってもらうよう契約をしておくことも可能です。このように将来のために後見人を指定しておく制度が任意後見制度です。
 この制度では、本人が、契約により、任意後見人を誰とするか、後見人に行ってもらう事務の内容は何か、その際の報酬をどうするかといったことにつき、自由に決めることができます。そして、契約後に、本人に判断能力の低下がみられた段階で、家庭裁判所により、任意後見人が適正に事務を行っているかを監督する任意後見監督人が選任され、後見が開始されることになります。この制度は、先の法定の後見人制度に比べると、本人が将来の判断能力低下に備えあらかじめ後見人を選んでおける点、後見人に行ってもらう事務内容等を自由に決められる点で大きく異なっています。一般に、この制度の場合でも、弁護士等の専門家を後見人に指定する場合には、通常、報酬についても取り決めをすることとなります。また、後見人とは別途、上記の任意後見監督人にも家庭裁判所の定める報酬を支払うこととなります。専門家を後見人に指定することのメリットは、やはり先に述べましたように、法律行為に精通しているなど、専門家ならではの的確な判断が可能であることなどが挙げられます。

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