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報酬基準

弁護士法人中村綜合法律事務所の報酬基準

 当事務所の報酬基準は以下のとおりですが、ここに掲載されている業務は一般的なものであり、この報酬基準に掲載されていない業務については、当事務所は日本弁護士連合会の旧報酬基準に準ずる報酬基準を採用しております。

 なお複雑な事件については、法律相談を経た後に、ご希望により見積書を提出致します。  事件受任時には、改めて報酬基準についてご説明を致すと共に、報酬契約を締結させて頂いております。

1.法律相談料

30分単位で5,250円(消費税込み)
(30分を超える場合には、30分単位で5,250円が加算されます。)

2.訴訟事件・交渉事件・民事家事調停・仲裁事件の着手金・報酬金

(着手金は事件の依頼時に、報酬金は解決時に解決金額・内容に応じてお支払い頂く金額であり、着手金は原則として審級ごとに算定されます。)

経済的利益の金額(A) 標準着手金 標準報酬金
300万円以下 (A)×8% (A)×16%
300万円超ー3000万円以下 (A)×5%+9万円 (A)×10%+18万円
3000万円超ー3億円以下 (A)×3%+69万円 (A)×6%+138万円
3億円超 (A)×2%+369万円 (A)×4%+738万円
  • (※) ただし、着手金の最低額は10万円となります。
  • (※) 標準着手金・報酬金については、事件の難易度、当事者数などを考慮して、 30%の増減をさせて頂くことがあります(以下に表示される各事件の着手金・報酬金についても同様です)。
      なお、示談交渉事件・調停・仲裁事件が訴訟に移行する場合には、移行時点の進行状況等を考慮して、訴訟の着手金を減額致します。
  • (※) 経済的利益が算定不能な事案については、原則として経済的利益を800万円として算定します。
  • (※) 以上の着手金・報酬金に消費税が加算されます(以下に表示される各事件の費用についても全て消費税が加算されます)。
  • (※) 事件処理上の印紙代・通信費・交通費等の実費は、依頼者の負担となり、必要な都度、ご請求に応じてお支払い頂きます。(以下に表示される各事件についても同様です)。
  • (※) 事件の処理のため、遠隔地に出張を要する場合、半日(往復2時間を超え4時間以内)で4万円以内、1日(往復4時間を超える場合)で10万円以内の日当を頂くことがあります。

3 破産事件・民事再生事件・債務整理事件

(1)申立人が個人(非事業者)の場合

事件の内容 標準着手金 標準報酬金
破産申立事件 20万円 20万円
民事再生申立 40万円 40万円
任意整理 債権者数×2万円(ただし、最低5万円) 減免金額の10%及び回収金額の20%

(2)申立人が個人事業者・法人の場合

破産申立事件 標準着手金 標準報酬金
債権額が5000万円以下 50万円 50万円
債権額が1億円以下 100万円 100万円
債権額が1億円超 100万円以上 100万円以上
民事再生申立事件 標準着手金 標準報酬金
債権額が1億円以下 150万円 150万円
債権額が1億円超 150万円以上 100万円以上
任意整理 標準着手金 標準報酬金
  債権者数×5万円(ただし、最低50万円) 和解件数×5万円
減免金額の10%
回収金額の20%

離婚・養子離縁

申立内容 標準着手金 標準報酬金
離婚・養子離縁・認知・親権変更事件 30万円〜50万円 30万円〜50万円

(※)上記事件に慰謝料等金銭請求が加わる場合には、その部分について第2項の基準によるの着手金・報酬金が加算されます。

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境界確定訴訟

境界確定訴訟 着手金 報酬金
  40〜60万円 40〜60万円

借地非訟事件

借地非訟事件 着手金 報酬金
  40〜150万円 40〜150万円

行政上の不服申立事件

第2項の訴訟事件の標準着手金・標準報酬金を準用します。

仮差押・仮処分事件

第2項で定める着手金の2分の1、報酬は第2項を準用します。
訴訟に移行する場合には、第2項の訴訟の着手金を30%から50%以内で減額します。

刑事事件

事案の内容 標準着手金 結果 標準報酬金
起訴前及び起訴後の事案簡明な事件 30万円 起訴猶予・求略式命令
無罪・執行猶予
求刑より減刑
30万円
上記以外の事件及び再審事件 40万円以上 同上 40万円以上

(※)保釈手続、示談交渉については、別途費用を要します。

少年事件

事案の内容 標準着手金 結果 標準報酬金
家庭裁判所送致前及び送致後 30万円〜50万円 審判不開始
又は不処分
30万円〜50万円

手数料

依頼事件の内容3万円〜5万円 料金
(1)依頼者名義の内容証明作成費用
(※)内容が特に複雑なもの、弁護士名義で作成し交渉を要するものについては、別途協議させて頂きます。
3万円〜5万円
(2)契約書及びこれに準ずる書類の作成
(※)内容が定型的な契約書の作成費用であり、内容が特に複雑・非定型的であるもの、特別な調査を要するものについては、別途協議させて頂きます。
 
  経済的利益の額が1000万円以下のもの 10万円
  経済的利益の額が1000万円超1億円以下のもの 20万円
  経済的利益の額が1億円超のもの 30万円〜100万円
(3)遺言書の作成
(※)遺言書を公正証書にする場合には、上記手数料に3万円が加算され弁護士が証人となる場合には1人当り10万円を要します。公証人の費用が別途必要となります。
 
  遺産の額が3000万円以下のもの 20万円
  遺産の額が3000万円超1億円万円以下のもの 30万円
  遺産の額が1億万円超3億円以下のもの 50万円
  遺産の額が3億円超のもの 100万円
(4)遺言執行
 
  遺産の額が3000万円以下のもの 30万円
  遺産の額が3000万円超1億円万円以下のもの 50万円
  遺産の額が1億万円超3億円以下のもの 100万円
(※)遺産の額が3億円以上のもの並びに遺言執行に裁判手続を要する場合には、別途協議をさせて頂きます。  
(5)簡易な自賠責請求
(※)損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には、別途協議をさせて頂きます。
 
  給付額が150万円以下の場合 3万円
  給付額が150万円を超える場合 給付金額の2%
(6)法律関係の調査・意見書の作成
(※)特に複雑・難解な事案については、別途協議させて頂きます。
5万円〜30万円

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