弁護士法人中村綜合法律事務所では、安心と発展をサポートする笑顔の人物像を事務所のシンボル・マークとしております。
弁護士法人中村綜合法律事務所の報酬基準
当事務所の報酬基準は以下のとおりですが、ここに掲載されている業務は一般的なものであり、この報酬基準に掲載されていない業務については、当事務所は日本弁護士連合会の旧報酬基準に準ずる報酬基準を採用しております。
なお複雑な事件については、法律相談を経た後に、ご希望により見積書を提出致します。 事件受任時には、改めて報酬基準についてご説明を致すと共に、報酬契約を締結させて頂いております。
30分単位で5,250円(消費税込み)
(30分を超える場合には、30分単位で5,250円が加算されます。)
(着手金は事件の依頼時に、報酬金は解決時に解決金額・内容に応じてお支払い頂く金額であり、着手金は原則として審級ごとに算定されます。)
| 経済的利益の金額(A) | 標準着手金 | 標準報酬金 |
| 300万円以下 | (A)×8% | (A)×16% |
| 300万円超ー3000万円以下 | (A)×5%+9万円 | (A)×10%+18万円 |
| 3000万円超ー3億円以下 | (A)×3%+69万円 | (A)×6%+138万円 |
| 3億円超 | (A)×2%+369万円 | (A)×4%+738万円 |
| 事件の内容 | 標準着手金 | 標準報酬金 |
| 破産申立事件 | 20万円 | 20万円 |
| 民事再生申立 | 40万円 | 40万円 |
| 任意整理 | 債権者数×2万円(ただし、最低5万円) | 減免金額の10%及び回収金額の20% |
| 破産申立事件 | 標準着手金 | 標準報酬金 |
| 債権額が5000万円以下 | 50万円 | 50万円 |
| 債権額が1億円以下 | 100万円 | 100万円 |
| 債権額が1億円超 | 100万円以上 | 100万円以上 |
| 民事再生申立事件 | 標準着手金 | 標準報酬金 |
| 債権額が1億円以下 | 150万円 | 150万円 |
| 債権額が1億円超 | 150万円以上 | 100万円以上 |
| 任意整理 | 標準着手金 | 標準報酬金 |
| 債権者数×5万円(ただし、最低50万円) | 和解件数×5万円 減免金額の10% 回収金額の20% |
| 申立内容 | 標準着手金 | 標準報酬金 |
| 離婚・養子離縁・認知・親権変更事件 | 30万円〜50万円 | 30万円〜50万円 |
(※)上記事件に慰謝料等金銭請求が加わる場合には、その部分について第2項の基準によるの着手金・報酬金が加算されます。
| 境界確定訴訟 | 着手金 | 報酬金 |
| 40〜60万円 | 40〜60万円 |
| 借地非訟事件 | 着手金 | 報酬金 |
| 40〜150万円 | 40〜150万円 |
第2項の訴訟事件の標準着手金・標準報酬金を準用します。
第2項で定める着手金の2分の1、報酬は第2項を準用します。
訴訟に移行する場合には、第2項の訴訟の着手金を30%から50%以内で減額します。
| 事案の内容 | 標準着手金 | 結果 | 標準報酬金 |
| 起訴前及び起訴後の事案簡明な事件 | 30万円 | 起訴猶予・求略式命令 無罪・執行猶予 求刑より減刑 |
30万円 |
| 上記以外の事件及び再審事件 | 40万円以上 | 同上 | 40万円以上 |
(※)保釈手続、示談交渉については、別途費用を要します。
| 事案の内容 | 標準着手金 | 結果 | 標準報酬金 |
| 家庭裁判所送致前及び送致後 | 30万円〜50万円 | 審判不開始 又は不処分 |
30万円〜50万円 |
| 依頼事件の内容3万円〜5万円 | 料金 | |
| (1)依頼者名義の内容証明作成費用 (※)内容が特に複雑なもの、弁護士名義で作成し交渉を要するものについては、別途協議させて頂きます。 |
3万円〜5万円 | |
| (2)契約書及びこれに準ずる書類の作成 (※)内容が定型的な契約書の作成費用であり、内容が特に複雑・非定型的であるもの、特別な調査を要するものについては、別途協議させて頂きます。 |
||
| 経済的利益の額が1000万円以下のもの | 10万円 | |
| 経済的利益の額が1000万円超1億円以下のもの | 20万円 | |
| 経済的利益の額が1億円超のもの | 30万円〜100万円 | |
| (3)遺言書の作成 (※)遺言書を公正証書にする場合には、上記手数料に3万円が加算され弁護士が証人となる場合には1人当り10万円を要します。公証人の費用が別途必要となります。 |
||
| 遺産の額が3000万円以下のもの | 20万円 | |
| 遺産の額が3000万円超1億円万円以下のもの | 30万円 | |
| 遺産の額が1億万円超3億円以下のもの | 50万円 | |
| 遺産の額が3億円超のもの | 100万円 | |
| (4)遺言執行 |
||
| 遺産の額が3000万円以下のもの | 30万円 | |
| 遺産の額が3000万円超1億円万円以下のもの | 50万円 | |
| 遺産の額が1億万円超3億円以下のもの | 100万円 | |
| (※)遺産の額が3億円以上のもの並びに遺言執行に裁判手続を要する場合には、別途協議をさせて頂きます。 | ||
| (5)簡易な自賠責請求 (※)損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には、別途協議をさせて頂きます。 |
||
| 給付額が150万円以下の場合 | 3万円 | |
| 給付額が150万円を超える場合 | 給付金額の2% | |
| (6)法律関係の調査・意見書の作成 (※)特に複雑・難解な事案については、別途協議させて頂きます。 |
5万円〜30万円 | |
なお、示談交渉事件・調停・仲裁事件が訴訟に移行する場合には、移行時点の進行状況等を考慮して、訴訟の着手金を減額致します。