企業破産

1 破産手続

破産手続は,支払不能または債務超過にある企業の財産等を適正かつ公平に清算することを目的とした手続です。

破産手続では,破産手続開始決定後,破産債権を個別的に権利行使することが禁止され,破産手続によらなければ弁済を受けることができません。他方,担保付債権(別除権付債権)や,財団債権(これは種々の類型があり法定されています)は,破産手続上の配当によらずに,随時弁済を受けることができ,加えて,破産債権の配当よりも先に弁済されます。もっとも,実務上は,請求すればすぐに支払われるというわけではなく,破産財団の調査や換価がある程度終了してからの支払いになります。

会社の破産手続では,破産管財人が選任され,債務者の積極財産を換価して配当原資(財団)を作り,債権の優先順位に応じて配当を行います。破産管財人は,債権者の意見も踏まえますが,裁判所の許可を得ながら,破産管財人の判断で手続を進めていきます。

そして,最終的には,会社は清算され,法人格が消滅します。また,会社代表者は,会社の債務について連帯保証をしている場合が多いので,会社の破産手続と同時に代表者の破産手続がなされる場合が多いです。

2 特別清算

特別清算は,通常の清算手続を行っている株式会社について,清算の遂行に著しい支障を来すべき事情または債務超過の疑いがある場合に,利害関係人の申立により開始される特別な清算手続です。

破産手続と同様に,会社の清算を目的とする手続ですが,破産手続は個人・法人を問わず対象となる一方で,特別清算は,清算中の株式会社しか適用の対象とされていません。また,破産手続の開始原因は,債務者の「支払不能」または「債務超過」ですが,特別清算の場合は,「清算の遂行に著しい支障を来すべき事情がある場合」または「債務超過の疑いがある場合」であれば手続開始原因となるとされています。

また,破産手続は,裁判所から選任された破産管財人が手続を遂行することになり,この破産管財人は実務上弁護士に限られています。これに対し,特別清算の場合,特別清算人が裁判所によって選任されますが,会社の選任した清算人(元代表取締役の場合が多いです)がそのまま特別清算人に選任されるのが通常です。

そして,特別清算では,債権者の同意を得る必要がある場面が破産手続に比べて多いです。特に,特別清算においては,債権者との間で協定を締結しなければなりませんが,この協定の締結には,債権者の一定数以上の同意が必要になります。

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