従業員が新型コロナウイルスに感染してしまった場合

従業員の休業

新型コロナウイルス感染症が指定感染症として定められたことにより、従業員が新型コロナウイルスに感染していることが確認された場合は、感染症法に基づき、都道府県知事が該当する従業員に対して就業制限や入院の勧告等を行うことができることとなりました。

新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、休業期間中の賃金の支払いの必要性の有無などが問題となります。

労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。

新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。

新型コロナウイルス感染症かどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため従業員が自主的に休む場合は、通常の病欠と同様に取り扱い、病気休暇制度を活用することなどが考えられます。

一方、例えば発熱などの症状があることのみをもって一律に労働者に休んでもらう措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

また、休業手当を支払う場合、労働基準法上の労働者であれば、アルバイトやパートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者など、多様な働き方で働く方も含めて、休業手当の支払いが必要です。

なお、休業手当を支払った場合、支給要件に合致すれば、雇用調整助成金の支給対象になります。

労災補償

従業員が新型コロナウイルスに感染した場合、業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。

他方、業務に起因して感染したものとは認められない場合は、労災保険給付の対象となりません。

職場として必要な対応

濃厚接触者及び濃厚接触者以外の接触者の健康観察(14日間)

保健所が実施する調査により、従業員が濃厚接触者と判断された場合は、保健所の指示に従い感染防止の措置を講じることになります。保健所からは14日間の健康観察が求められます。

濃厚接触者については、感染症法に基づき濃厚接触者が居住する地域の保健所が健康観察を実施しますが、職場としても確定患者と最後に接触があった日から14日間、発熱や呼吸器症状等の有無について健康観察を実施し、記録するのが望ましいです。

濃厚接触者以外の接触者については、感染症法に基づく明確な規定はないので事例により対応が異なりますが、症状が出た場合には速やかに職場に報告してもらう等必要に応じた対応をすべきでしょう。

事業所等の消毒

事業者は、保健所の指示により、事業所等の消毒を行うことになります。

当事務所ができること

従業員が新型コロナウイルスに感染してしまった場合、企業は、前例がなく、情報も乏しい中で早期の対応を迫られます。

このような場合、労務問題について専門知識を持った弁護士にご相談されることをお勧めします。

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