自筆証書遺言の方式緩和に関する法改正の施行

自筆証書遺言とは?

遺言は,民法によって方式が定められており,普通の方式は三種類に分かれています。ひとつ目が,遺言を残す方が直筆で書く自筆証書遺言です。ふたつ目が,遺言内容を公証人に伝え,公証人の関与のもとで公証人の関与のもと作成する公正証書遺言です。みっつ目が,遺言の内容を秘密にしたままで公証人も関与する秘密証書遺言です。

このうち,秘密証書遺言は実際あまり用いられておらず,事実上遺言の大半が自筆証書遺言か公正証書遺言です。

自筆証書遺言は,遺言を残そうと思ったときにひとりで作成できる簡便さから,作成される方が多いのですが,その遺言が有効な遺言であると認められるためには,民法上定められている厳格な要件をクリアしなければなりません。その要件のひとつが,「全文を自筆すること」です。

全文自筆しなければならない手間

遺言を書く際には,相続させる財産を特定する必要が出てきます。たとえば土地であれば,登記事項証明書を見ながら,「所在」「地番」「地目」「地積」を物件目録(遺言の別紙のようなもので遺言に出てくる不動産について列挙します)に書くことになりますが,不動産を複数持っている方は,物件目録を書くだけでも分量が多くなり,すべて自筆しなければならないという自筆証書遺言の要件は大変な手間でした。なお,自筆証書遺言は,誤字を修正するのにも厳しい要件があることから,物件目録も含めて全文を自筆しなければならない要件は手間がかかりすぎるのではないかという批判がなされていました。

法改正による自筆証書遺言の全文自筆要件の緩和

このような手間を解消して有効な遺言の作成を推進すべく,平成30年7月に,民法(相続に関する部分)が改正されました。本件改正の施行日である平成31年1月13日以降に作成する遺言であれば,物件目録等の別紙部分については,パソコンで目録を作成することや,登記事項証明書のコピーをそのまま添付してこれを引用することが可能となりました。

全文自筆要件緩和についての注意事項

ただ,遺言の本文についてはこれまで通り,全文を直筆する必要があります。また,パソコン等で作成した目録については,作成者は目録の全てのページに署名押印しなければなりません。

関連事項

なお,同じく平成30年7月に,法務局が自筆証書遺言を保管する制度についての法律(遺言書保管法)が成立しましたが,同法の施行日は平成32年7月10日ですので,それまでは法務局による自筆証書遺言の保管サービスは開始されないことにも注意が必要です。 (弁護士 福士貴紀)

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