企業再生

1 事業再生(再建型)の法的整理

再建型の法的整理には,「民事再生」と「会社更生」があります。

民事再生は,裁判所が選任した監督委員の監督の下に,再生債務者が財産・債務を自ら管理・処理しつつ,再生計画案を策定して裁判所の認可を受け,これに従って債務の弁済等をしていくという手続です。
他方,会社更生は,裁判所が選任した更生管財人が,更生債務者の財産・債務を管理・処理しつつ,更生計画案を策定して裁判所の認可を受け,これに従って債務の弁済等をしていくという手続です。

2 民事再生

民事再生は,個人も利用でき(個人再生),法人が利用する場合は,株式会社に限られず,どのような法人でも利用することができます。

そして,監督委員の監督の下,再生債務者自身が進めていくことになります。つまり,再生債務者自身が主導して,財産の処分や新しいスポンサーとの交渉などを行うことができます。また,現経営陣の交代が必須ではなく,引き続き会社の経営に携わることも可能です。

民事再生では,原則として担保権の行使を禁止することはできません。従って,事業の継続に必要不可欠な財産については,当該財産に担保権を設定している債権者と協定を結んで,独自に支払方法等を合意することがあります(別除権協定)。

再生計画が裁判所に認可されるためには,債権者による決議(議決権者の過半数の同意及び議決権者の議決権の総額の2分の1以上の議決権を有する者の同意)が必要になります。従って,民事再生では,事前に債権者に対する根回しも重要になります。

3 会社更生

会社更生は,比較的大規模な会社の再建手続として用意された制度であり,利用できるのは株式会社に限られます。有名なところでは,日本航空(JAL)の再建手続として利用されました。

会社更生手続では,更生管財人が選任され,同人が会社財産の管理処分権限を有し,会社を経営することになります。よって,現経営陣は全員退任することになります(但し,近時の東京地裁では,現経営陣から管財人が選任されることもあります)。

また,担保権付債権も手続に取り込まれ,手続外での権利行使が禁止されます。そして,担保権付債権(更生担保権)や,租税債権・労働債権といった優先債権も,更生計画による権利変更の対象となります。

また資本金については100%減資するのが通常であり,株主も株式が無価値になるという意味で金銭的な負担を強いられることになります。

このように,会社更生は,大規模な会社において,現経営陣の責任を明確にし,株主構成を含めて全てをリセットして出直す手続であると言えます。

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