中小企業組合の許認可・届出事項について

中小企業組合で必要とされる許認可に留意しましょう

中小企業組合は,法律によって,所定の事項について,認可・許可・届出が必要であることが,定められています。

ちなみに,認可が必要な事項は,認可を受けないでこれを行っても,そもそもその効力が認められません。また,許可が必要な事項は,許可を受けずにこれを行ってしまうと,違法な行為となってしまいます。また,届出とは,事前に行政に通知することです。

中小企業組合について,これらのことが定められている法律は,中小企業等協同組合法(「中協法」)や中小企業団体の組織に関する法律(「中団法」)です。認可・許可・届出を行わないと,所定の事項について効力が認められなかったり,罰則を受けることがあります。

従って,中小業企業組合の運営においては,ある事項を実施したり,定めたりしようとする場合において,その都度,認可・許可・届出が必要であるかを,留意しなければなりません。

具体的に許認可が必要とされる事項とは?

具体的には,認可が必要な事項として,組合設立,員外利用の特例,定款変更,合併,共済規程,組織変更,事業転換が,挙げられます。また,許可が必要な事項としては,倉荷証券(簡単に言えば,倉庫業者が発行する預かり証で,これを有することによって寄託物の返還請求ができます)の発行が,挙げられます。また,届出を要する事項としては,役員変更,決算関係書類,組織変更,組合員異動報告,解散,中小企業者以外の加入(企業組合,協業組合および商工組合において,会社,社会福祉法人,学校法人,医療法人等の加入が認められ得ます)が挙げられます。ちなみに,申請を要するものとして,団体協約のあっせん又は調停,総会又は総代会の招集の承認,地区の承認が挙げられます。

なお,全ての組合において,認可・許可・届出を要する事項が共通しているわけではなく,また,これらの手続が必要であるとしても,組合によって必要とされる添付書類やその内容が異なる場合がありますので,この点にも留意する必要があります。

このうち,例えば,決算関係書類の提出は,毎年の対応が必要になることです。組合は,決算関係書類を,通常総会に提出し,承認を受けなければならないからです。そして,総会終了の日から2週間以内に,承認を受けた決算関係書類を,行政庁に提出しなければなりません。事業報告書,財産目録,貸借対照表,損益計算書,剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面,通常総会又は通常総代会の議事録又はその謄本を添付する必要があります。

また,役員の変更も,定期的に生じる事項ですが,これについても,届出が必要とされており,変更のあった日から2週間以内に行政庁に届け出ることが定められています。添付書類については,例えば,役員の選挙又は選任による変更の場合は,新役員を選挙した総代会もしくは総代会又は選任した理事会の議事録又はその謄本が必要とされますが,通常総会又は通常総代会において新たな役員を選挙,選任した場合の総会又は総代会議事録は省略できるなど,やや細かな違いがありますので,留意しましょう。

そして,そもそも組合を設立するにあたっては,認可を受ける必要があり,その添付書類として,定款,事業計画書,収支予算書,役員の氏名及び住所を記載した書面,設立趣意書などがあります。そして,設立後に,定款を見直してこれを変更する場合がありえますが,定款変更についても認可が必要です。

当事務所のサポート

中小企業組合は,必要な認可・許可・届出を行って,適切な組合運営を行わなければなりません。

当事務所では,中小企業組合に必要な認可・許可・届出についてのご相談にも対応致します。

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