賃料回収

賃料回収について

賃貸経営者が最も苦労する問題の一つが、借主からの賃料回収です。たとえ賃料が回収できない状況だとしても、それだけではいきなり契約解除や明け渡しを求めることはできません。貸主が強行手段に出ることで、逆に借主から損害賠償請求をされてしまう危険もあります。

どうしても応じてもらえない場合には、賃料の回収のため、法的な手続によって請求を行う必要があります。

内容証明郵便の送付

まずは、賃料不払いに関する内容証明郵便を送付し、借主に支払いを求めます。相手にプレッシャーを与える効果も期待できます。貸主の名義で書面を作成することもありますが、弁護士を代理人に立てて請求することで、より効果が上がることもあります。

保証人に対する請求

借主から賃料が支払われない場合には、保証人に対し、賃料を請求します。連帯保証人に対しては、借主による支払いが困難かどうかに関わりなく、請求が可能です。請求を受けた保証人から借主へ連絡が行き、借主が支払いに応じることもあるでしょう。

法的措置を講じる

通常の訴訟を提起する他にも、裁判所から正式な書類を送付してもらう「支払督促」、60万円以下の賃料の支払いを請求する「少額訴訟」等の法的措置も考えられます。支払督促と少額訴訟は、通常の訴訟と比べて簡易な手続きですが、借主が異議を述べると通常訴訟に移行します。いずれの手続きが適切か、専門家に相談されることをおすすめします。

明渡請求

賃料の回収が不可能だと判断される場合には、契約解除及び明渡請求を行います。正しい手続きを取らずに、強引に賃料を回収しようとすると、逆に訴えられるおそれもあります。法律に基づいて、慎重に進める必要があります。

弁護士に依頼していただくことで、借主に対する内容証明郵便の発送、借主との交渉はもちろんのこと、書類の作成や法的な手続き(訴訟や強制執行)を代わって行ってもらうことができます。弁護士が交渉にあたることで、借主に貸主の態度を示すことができ、支払いに応じてもらいやすくなることもあります。

returnTOP写真