団体交渉・労組対策

労働組合とは

労働組合法は、労働組合について、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう」と定義しています。

この定義に照らせば、労働組合に該当するためには、①労働者が主体となること(主体性)、②自主的な団体であること(自主性)、③労働条件の維持改善等を主たる目的とすること(目的)、④団体であること(団体性)、が必要となります。

労働組合の種類

労働組合は、大きく分けて特定の企業に勤める労働者で組織される企業別労働組合と、複数の企業の労働者で組織される企業外労働組合が存在します。

日本では、従来、企業別労働組合が労働運動の主役となっていました。しかし、近年、労働紛争が生じると、企業外労働組合から企業に対し、団体交渉の申し入れがされる事例が増えています。このような企業外労働組合は、「○○一般労働組合」とか「○○ユニオン」などと名乗って活動しています。

団体交渉とは

団体交渉とは、労働組合が労働者の待遇改善等を求めて、企業と交渉を行うことをいいます。

労働組合の団体交渉権は、憲法28条によって保障される憲法上の権利であるため、労働組合による団体交渉権の行使は刑事免責及び民事免責の対象となり、それが正当なものである限り、犯罪とされたり、損害賠償を請求されたりしないことになります。

団体交渉の申入れがあった場合の対応

団体交渉は、労働組合から、団体交渉の申入れが行われて開始されます。団体交渉の申入れは、労働組合から企業に対し、「団体交渉申入書」等の表題の書面が交付されて行われるのが通常です。

労働組合から団体交渉の申入れがあった場合、企業側としては、団体交渉を理由もなく拒否することは法的に認められません。前述のとおり、労働組合の団体交渉権は憲法上の権利であり、企業には、労働組合と誠実に交渉する義務があります。

他方、労働組合をとの交渉を早く切り上げようとして、必要以上に譲歩することも好ましくありません。このような対応は、かえって企業に損失を与え、また、労働者間に不平等が生じたり、企業秩序に悪影響を及ぼすことにもなりかねません。

どのような対応が適切かは、事案ごとにも異なりますので、お早めに弁護士に相談された方が良いでしょう。

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