景表法について

景表法とは

皆様「景表法」という法律を耳にしたことがあるかと思いますが、この法律は、消費者の方々にとっては、日々の消費生活に関係の深い法律であり、また、事業者の方々にとっては、販売活動にあたって遵守しなければならない重要な法律です。

正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」で、その名のとおり、商品やサービスについての、不当な景品類や表示を防止するための法律です。

事業者の方々が商品やサービスを売るためには、そのためのいわばアピールをしなければなりませんが、これが行き過ぎると、消費者が正しい選択をできず、期待はずれの質の悪い商品やサービスを手にしてしまい、不利益を被ります。

そこで、景表法は、不当に顧客が誘因されることを防ぐために、過大な景品類の提供や、うそやおおげさな表示を、禁止しています。

なお、近時の法改正により、事業者に管理体制が求められようになったり、また、違反した場合の課徴金制度も導入されました。これらの点にも、注意しなければなりません。

 

過大な景品類とは

例えば、商品やサービスを買った人に対して、くじなどの偶然性や競技の優劣などによって(つまり、「懸賞」によって)、景品類を提供する場合がありますが、このような場合について制限が定められています。

前提として、懸賞のうち、一定の地域や商店街に属する相当数の事業者が共同して行う場合などを共同懸賞といい、そうではなく個々の事業者が行う場合などを一般懸賞といいます。

このうち一般懸賞については、景品類の最高額が、取引価額5000円未満の場合、取引価額の20倍まで、取引価額5000円以上の場合、10万円までです。景品類の総額は、売上予定総額の2%までです。

他方、共同懸賞については、景品類の最高額が、取引価額に関わらず30万円、景品類の総額は、売上予定総額の3%までです。

なお、2つ以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供は、最高額や総額のいかんに関わらず、禁止されています。インターネット上のゲームにおける、いわゆるコンプガチャは、これに反して認められません。

また、「懸賞」によらずにもれなく提供される景品類(総付景品)についても制限があり、最高額は、取引価額が1000円未満の場合は200円、1000円以上の場合は取引価額の10分の2とされています。利用者や来店者にもれなく提供する金品等のほか、申し込み順又は来店の先着順で提供されるものが、これに該当します。

 

不当表示とは

禁止される不当表示として、まず、優良誤認表示と有利誤認表示が挙げられます。

優良誤認表示は、商品・サービスの品質(原材料や性能など)、規格(国や団体などの要件を満たすことにより表示できる等級など)その他の内容(製造方法など)について、事実に反して競業事業者のものよりも著しく優良と誤認される表示です。

他方、有利誤認表示とは、取引条件を著しく有利にみせかける表示です。価額を著しく安くみせかけることなどが、これに該当します。

そのほか、一般消費者に誤認されるおそれがあるとして内閣総理大臣が指定する表示が禁止され、現在、以下の6つの告示が定められています。

①無果汁の清涼飲料水等についての表示

②商品の原産国に関する不当な表示

③消費者信用の融資費用に関する不当な表示

④不動産のおとり広告に関する表示

⑤おとり広告に関する表示

⑥有料老人ホームに関する不当な表示

 

事業者の講ずべき管理上の措置

景表法は平成26年6月に改正され、同年12月から、事業者は、景品類の提供に関する事項や表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の措置を講じなければならないこととされました。

これに関しては「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」が定められ、具体的な事例が例示されています。ポイントは、①景品表示法の考え方の周知・啓発、②法令遵守の方針等の明確化、③表示等に関する情報の確認、④表示等に関する情報の共有、⑤表示等を管理するための担当者等を定めること、⑥表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措置を採ること、⑦不当な表示等が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応、です。

 

公正競争規約

もっとも、景表法の定めは抽象的ともいえるので、事業者又は事業者団体によって定められた公正競争規約があれば、これをチェックする必要があります。公正競争規約は、表示又は景品類に関する事項について自主的に設定する業界のルールですが、消費者庁長官及び公正取引委員会の認定を受けているものです。表示規約と景品規約があり、特に前者は具体的に定められています。これに従うことで、不当表示を避けることができます。

 

景表法に違反した場合

景品表示法に違反する行為が行われている疑いがある場合、消費者庁は、調査を実施します。関連資料の収集、事業者への事情聴取などです。消費者庁は、調査の結果、違反行為が認められると、違反行為の差止めなど必要に応じた「措置命令」を行います。

また、平成26年11月に改正があり、平成28年4月から、課徴金納付命令制度が導入されました。これは、優良誤認表示や有利誤認表示を対象として、課徴金を賦課する制度です。賦課金額は、対象商品・役務の売上額に3%で、対象期間は3年間が上限となります。

いずれの手続きにおいても、事業者に弁明の機会が付与されます。

なお、優良誤認に該当するかどうかを判断するために消費者庁長官が表示の裏付けとなる資料の提出を求めたのに、事業者から一定の期間内に当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出がない場合には、当該表示が不当表示とみなされたり、推定されてしまいます。

ちなみに、消費者庁は景品表示法に基づく法的措置件数の推移を公表していますが、これによると、例えば、平成29年度は、措置命令50件、課徴金納付命令19件、また、平成30年は、措置命令46件、課徴金納付命令20件です。

 

当事務所の対応事例

ちなみに、近時当事務所が相談を受けて対応した事例としては、キャンペーンで提供する景品(電子ギフト)が景品表示法の「景品類」に該当するかどうかが問題となった事例があります。

 

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