労働時間把握の義務化に伴う企業の対応

労働時間をなぜ把握する必要があるのか?

あなたの会社では,各労働者の労働時間を正確に把握していますか。

2019年4月に働き方改革における労働安全衛生法の改正により,労働時間の把握が義務化されたため,企業は労働者の労働時間を把握しなければなりません。この規定に反した場合の罰則規定はありませんが,労働時間を正確に把握しないことで,時間外労働の上限規制に違反し罰金が科せられるおそれや,割増賃金の請求など様々トラブルが生じるおそれがあります。

 

労働時間の把握対象となる労働者と労働時間の範囲

結論から申し上げますと,企業は,使用者の指揮命令下にあたる,ほぼ全ての労働者の時間を正確に把握しなければなりません。

まず,労働時間の把握対象となる労働者は,高度プロフェッショナル制度対象者を除く全ての労働者になります(労働安全衛生法66条の8第3項)。そのため,企業は,労働基準法上の管理監督者も含めほぼ全ての労働者の労働時間を把握しなければなりません。

また,把握すべき労働時間とは,労働基準法上の労働時間,すなわち,客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいます。具体的には,朝礼や体操などの始業前の行為,作業後の片付けなどの終業後の行為,手待ち時間,仮眠時間,研修や教育訓練なども含まれます。そして,使用者は,労働日ごとに始業時刻や終業時刻を基準に労働者が何時間働いたのかを把握する必要があります。

 

労働時間把握のポイント

使用者は,まず,労働日ごとに始業・終業時刻を確認し,これを記録しなければなりません。これらの確認方法として,

⑴使用者が,自ら労働者の始業・終業時間を現認することにより確認し,記録する方法,

⑵タイムカード,ICカード,パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し,記録する方法があり,これらの方法を採るべきです。

仮に,これら⑴⑵の方法を採れない場合には,自己申告制により始業・終業時間を把握しなければなりません。自己申告制での労働時間の把握は,自己申告制の労働者に対して,どこまでが労働時間に含まれるかなどを含め適切な時間把握を行うよう十分な説明が必要となります。また,実際の労働時間と自己申告制による労働時間の乖離がある場合には,実態調査をする必要があります。さらに,労働者が,労働時間を超えて事業場にいる場合には,その時間外の労働内容の確認をし,使用者の指揮命令下にあれば労働時間として扱う対応をしなければなりません。

したがいまして,企業が労働者の労働時間を把握するうえでは,把握した労働時間の正確性を担保するために,労働時間を把握する会社内での仕組みを作る必要があります。

 

まとめ

労働時間の把握の義務化により,企業側は,今まで以上に労働者の労働時間を正確に把握する必要があります。そして,労働者の労働時間がどこまで含まれるのか,把握すべき労働者は,どの範囲なのかといった点について,検討を要する事項があります。

労働者の労働時間の把握,記録を正確にできていなければ,後に様々なトラブルに繋がり,企業の損害につながりかねません。

 

当事務所ができること

労働時間の正確な把握を怠ったことで,紛争に発展し,企業に不利益が生じるおそれもあります。当事務所は、労働事件に関する十分な知識を有していることから,企業の労働時間の把握方法を確認,修正をすることで労働紛争を事前に予防することが可能です。労働時間の正確な把握について悩まれたときは、直ちに当事務所にご相談ください。

 

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