年俸制に残業代は必要か

1.年俸制だから残業代を支払わないという判断は正しい?

あなたの会社の年俸制の社員に,残業代について聞かれる度に,年俸制だから残業代は支払わないと対応していることはありませんか。

はたして,会社として,年俸制の社員に対して,残業代の支払いは本当に不要なのでしょうか。

 

2.年俸制でも残業代の支払は必要

一般的に,年俸制とは,賃金額を年単位で決定する制度をいいますが,年俸制だからといって,他の月給制などといった賃金の支払方法と異なり,残業代を当然払わなくていいということにはなりません。労働基準法においては,法定労働時間以上の労働をした場合には,年俸制か否かにかかわらず,原則として残業代は発生することになっております。

したがって,年俸制の労働者は,法定労働時間以上の労働をしている場合,会社に残業代を請求する可能性があります。

 

3 年俸制でも残業代が発生しないケースは全くないの?

年俸制を採用したうえで,年俸以外に残業代を請求できないようにする契約も存在します。例えば,年俸に固定残業代が含まれており,当初使用者と労働者で合意されたみなし残業時間の範囲内で残業をしているというケースであれば,年俸とは別途に残業代が発生しない場合があります。

しかし,このような年俸に固定残業代を含む契約をしているケースは,特にトラブルになりうるケースともいえます。実際,過去の裁判例でも,労働契約書上の記載が不十分だったことにより,年俸制の残業代の有無について争点となったケースがあります。

例えば,それらの裁判例では,割増賃金相当部分と通常の労働時間に対応する賃金部分との区別が明確にできていないことなどを理由に,年俸制の残業代請求が認められると判断しています。

したがいまして,残業代を請求できないようにする契約書の作成は容易ではありません。

 

4 まとめ

年俸制について,残業代が発生しない場合もありますが,契約書の記載内容が不十分であれば,裁判で年俸制における残業代の発生の有無について争われる場合があります。そのため,残業代を請求できないような契約書の作成は,簡単なものではありません。したがって,現在,年俸制の労働者がいる場合には,その契約内容や,その労働者の労働時間次第では,会社が年俸制の労働者から残業代を請求される可能性は十分あります。

 

5 当事務所ができること

年俸制の残業代の発生の有無に関しては,裁判まで紛争が発展しているものがあり,軽率に対応することは極めて危険です。当事務所は、労働紛争に関する十分な知識を有していることから,契約書の確認,修正をすることで労働紛争を事前に予防することが可能であるとともに,年俸制の社員からの残業代請求の対応も可能です。年俸制の労働者の残業代について悩まれたときは、直ちに当事務所にご相談ください。

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