第17号 平成28年04月18日

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弁護士法人中村綜合法律事務所
中村事務所メールマガジン
第17号◆ 2016.4.18
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春暖の候,お健やかにお過ごしのこととお慶び申し上げます。
メールマガジン4月号を配信しますので,ご一読いただければ幸いです(弁護士 中村雅男)。

□ 目 次 □

1.法律コラム~認知症患者の線路立入りについての判例~
2.観桜会について~俳句のご紹介~

 

1.法律コラム~認知症患者の線路立入りについての判例~

認知症であったAさんが線路に立入り列車に衝突して死亡した事故に関し,監督義務を怠ったなどとして旅客鉄道事業会社がAさんの遺族(妻と長男)に対して損害賠償を請求した事件について,平成28年3月1日,最高裁の判例が出されました。
最高裁は,精神障害者と同居する配偶者であるからといって,その者が民法714条の監督義務者に当たるということはできないとして,Aさんの妻が「法定の監督義務者」に当たることを否定しました。そして,監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には「法定の監督義務者に準ずべき者」に当たるとした上で,諸般の事情を総合考慮すると,本件では,妻と長男のいずれも法定の監督義務者に準ずべき者に当たらないとして,妻と長男のいずれの責任も否定しました。
本件については,妻と長男の責任を認めた第一審,妻の責任を認めた控訴審の結論の是非もあいまって,世間の注目が高かったところです。本件の結論として,最高裁の判断は妥当なものといえるでしょう。ただし,本件の結論は,あくまでも本件事情の下において認められたものであるという点には注意が必要と思われます。

2.観桜会について~俳句のご紹介~

先日,当事務所及びほがらか信託株式会社合同で,千鳥ヶ淵にお花見に行って参りました。桜は五分咲きでしたが,すばらしいお花見になりました。ところで,その際,毎年恒例の余興として,参加者全員が俳句を詠みました。投票の結果,上位となった句につき,以下のとおり,ご紹介いたします。
1位 「つぼみとて 春のたよりの 届け人」
2位 「ほがらかも 満開間近 ゆるまずに」
3位 「桜(はな)見上げ 気持ち新たに ほがらかに」

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