第19号 平成28年07月01日

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弁護士法人中村綜合法律事務所
中村事務所メールマガジン
第19号◆ 2016.7.1
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暑さ厳しき折から,お健やかにお過ごしのこととお慶び申し上げます。
メールマガジン7月号を配信しますので,ご一読いただければ幸いです(弁護士 中村雅男)。

□ 目 次 □

1.法律コラム~親権者の決定に関する裁判例から~
2.弊所所長弁護士中村の古稀及び弁護士40周年祝賀会のご報告

 

1.法律コラム~親権者の決定に関する裁判例から~

妻が,夫の同意を得ずに子を連れて別居し,その後,夫は,5年以上,子と会えなかったという事案において,千葉家裁松戸支部は,夫婦の離婚を認めた上で,親権者を子と同居していない夫に指定し,妻に対して,子の引き渡しを命じました(平成28年3月29日判決)。
従来は,継続性の原則から,たとえ別居の際に夫の同意を得てなくとも,子と同居する妻にそのまま親権が認められる例が多かったため,本件は,新聞報道がされるなど,話題になりました。アメリカのカリフォルニア州などで導入される寛容性の原則(フレンドリーペアレントルール)を採用した,画期的な判決とも言われています。
本件は,妻の側が控訴して引き続き争っているため,最終的な結論がどうなるかはまだ分かりませんが,類似の事案に直面しうる弁護士の一人として,今後の動きに注目したいと思います。(朝吹)

 

2.弊所所長弁護士中村の古稀及び弁護士40周年祝賀会のご報告

先日,弊所所属弁護士,事務局,及び,弊所所長弁護士中村が代表を務めるほがらか信託株式会社のメンバーで,中村の古稀及び弁護士40周年の祝賀会を行い,アットホームで和やかな雰囲気の中,盛会のうちに終了いたしました。
中村をはじめ,弊所所属メンバー一同,これを一つの区切りとして,更なる発展のため,日々の業務にまい進していく所存です。
今後もどうぞよろしくお願いいたします。

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