メルマガバックナンバー51号 平成31年02月01日分

春雪の候、皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

中村綜合法律事務所メールマガジン2月号(第51号)を配信いたしますので、ご一読いただければ幸いです(2019.2.1 弁護士 中村雅男)。

 

□ 目 次 □

1.法律コラム~自筆証書遺言の方式緩和に関する法改正の施行

2.入所のご挨拶~弁護士 橘川泰拡

3.金澤弁護士、岡本弁護士パートナー就任のお知らせ

4.メルマガ内容リニューアル、隔月発行化のお知らせ

 

1.自筆証書遺言の方式緩和に関する法改正の施行

1 自筆証書遺言とは?

遺言は,民法によって方式が定められており,普通の方式は三種類に分かれています。ひとつ目が,遺言を残す方が直筆で書く自筆証書遺言です。ふたつ目が,遺言内容を公証人に伝え,公証人の関与のもとで公証人の関与のもと作成する公正証書遺言です。みっつ目が,遺言の内容を秘密にしたままで公証人も関与する秘密証書遺言です。

 

続きの記事は当事務所ホームページに掲載しております。

こちらをご覧下さい。

自筆証書遺言の方式緩和に関する法改正の施行

 

2. 入所のご挨拶~弁護士 橘川泰拡

平成31年1月7日付で、当事務所に橘川泰拡弁護士が入所いたしました。

どうぞよろしくお願いいたします。

【入所のご挨拶】

このたび、当事務所に入所いたしました、橘川泰拡(きっかわやすひろ)と申します。

約1年間の横浜での司法修習を経て、昨年の12月に弁護士登録をし、当事務所に勤務することになりました。

私は、中学生ぐらいの頃に、人の役に立つような仕事をしたいとぼんやりと思っていたところ、たまたまテレビで見た弁護士の姿に憧れ、この職業に就こうと決心しました。

大学時代には、企業法ゼミに所属し、ゼミでの研究を通じて、企業法に関心を持ちました。

大学4年生の頃にはベンチャー企業でアルバイトをし、実際に企業と弁護士のやりとりを目の当たりにしました。

そこでの勤務を通じて、企業の抱える悩みとそれを解消しようとする弁護士の職務の重要性を認識しました。

また、司法修習では、弁護士の職務の範囲が広いことを知り、様々な業種や分野に関われる弁護士業の魅力に気づきました。

そのため、私は、力になれる分野には積極的に関与していき、多くの方々の悩みを解消できる存在になりたいと思います。

話しを少し変えて、私の趣味についてです。

私は、中学高校とバスケットボール部に所属し、大学ではバドミントンサークルに所属するほど運動好きですが、野球観戦をメインにスポーツ観戦も好きです。

私はどこの球団のファンなのかここでは申し上げませんが、昨シーズンは横浜スタジアムに32試合プロ野球の試合を観戦しに行き、4試合ほど感動のあまり涙を流しました。

いずれは、夢と感動を与えるスポーツ選手と仕事ができればと思っております。

最後に、より多くの方々の力になれるように日々精進していこうと思います。今後ともどうぞよろしくお願い致します。

 

3.金澤弁護士、岡本弁護士パートナー就任のお知らせ

平成31年1月をもちまして、当事務所所属の金澤弁護士、岡本弁護士が、当事務所のパートナーに就任いたしました。
ホームページの弁護士紹介ページにも「パートナー」の肩書きを付記しております。
金澤弁護士、岡本弁護士ともに、今年で弁護士登録12年目を迎えます。
それぞれに得意分野を持ち、日夜ご依頼者様のために努めております。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

4.メルマガ内容リニューアル、隔月発行化のお知らせ

いつも当事務所のメルマガをご覧頂き、ありがとうございます。

本メルマガは、今月号から、内容をリニューアルいたします。

巻頭の法律コラムは、今後、全文を当事務所ホームページに掲載いたします。

メルマガには、冒頭部分を掲載し、ホームページのURLを記載いたします。

記事全文をご覧になりたい方は、是非ホームページをご覧下さい。

記事は、分野ごとにホームページに掲載されますので、これまでよりも記事が探しやすくなり、いつでもご覧頂くことができます。

また、内容の充実化を図るため、隔月発行となります。

3月号はお休みし、次号は4月号をお届けいたします。

今後も、ますます皆さまのお役に立つ情報を提供してまいりますので、お楽しみにお待ち下さいませ。

 

 編集後記

1月は、当事務所に新人弁護士が入所いたしました。

橘川弁護士を見ていて、私も自身の修習の頃を思い返しました。

特に印象的だったのは、修習先の弁護士が、所内では悲観的な見方が多数だった勾留取消請求で、裁判所から勾留取消決定をもらったことでした。

(勾留については、最近、とある著名な刑事事件で注目を集めましたね。)

そのとき担当弁護士は「裁判所は分かってくれるんだ。

弁護士が『こんなの認められないだろう』とやる前から諦めちゃだめだ。」

と言われていました。

この経験は、弁護士になってからも心に留めるようにしています。

裁判で、常に思った通りの結果が出るわけではありませんが、何とか諦めないで取り組もうとしたときは、そうではないときに比べて、良い結果が出るのではないか、と思っています。

新しい年を迎え、今年もその姿勢を忘れないように、と気持ちを新たにしました。

 

今月も、最後までお読み下さり、ありがとうございます。

次号からは1月おきになりますが、今後とも、皆さまに有益な情報を提供してまいります。

 

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