第29号 平成29年05月08日

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弁護士法人中村綜合法律事務所
中村事務所メールマガジン
第29号◆ 2017.5.8
http://n-law.or.jp/
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薫風の候、お健やかにお過ごしのこととお慶び申し上げます。
メールマガジン5月号を配信しますので、ご一読いただければ幸いです(弁護士 中村雅男)。

□ 目 次 □

1.法律コラム~花押を自筆証書遺言の押印と認めなかった判例について~
2.事務所勉強会のご案内

 

1.法律コラム~花押を自筆証書遺言の押印と認めなかった判例について~

自筆証書遺言では遺言者の押印が要件とされているのですが、最近、花押(印判と区別して「書判」とも呼ばれ、自署を他人が模倣困難な形様に図案化・文様化したもの。)を書くことは自筆証書遺言の押印の要件を満たさないとする最高裁判所の判例が出ました。
自筆証書遺言では、押印の他に、遺言者がその全文、日付及び氏名を自署することが必要であり、これらの要件を満たさずに遺言が無効とされることがあります。また、自筆証書遺言では、遺言者の死亡後に家庭裁判所に遺言書を提出する検認という手続が必要です。他方、公証役場で公証人に作成してもらう公正証書遺言では、検認は必要ありません。
自筆証書遺言と比べて、手軽に作成できない、費用がかかるなどのデメリットもありますが、遺言が無効とされづらく、後の紛争を防ぐという観点からは、遺言は公正証書遺言によることを強くお勧めいたします。

 

2.事務所勉強会のご案内

このたび、当事務所の弁護士が、企業法務において今、最も注目されている分野の一つである労働問題を題材に勉強会を開催する運びとなりました。この勉強会は、主に当事務所の顧問先企業様向けの企画ではありますが、メルマガ読者の皆様にも特別にご案内をしております。参加をご希望の方は、お名前、ご住所、電話番号、参加希望回を明記の上、FAX(03-3511-5612)にてお申し込み下さい。
労働問題にご興味をお持ちの方はもちろん、人事・労務関係のお仕事に従事している方にもご満足いただける内容と自負しております。どうぞ奮ってご参加下さい。
【日程と勉強会テーマ】
・2017年5月19日(金)「人財定着を促進するための長時間労働対応」
・2017年7月21日(金)「雇用ルールを守るための非正規労働者対応」
・2017年9月22日(金)「退職・解雇トラブルの解決方法と予防策」
【時間】
・各日程とも18時~20時(20時より、自由参加の懇親会を実施いたします。)
【場所】
・弁護士法人中村綜合法律事務所
【参加費】
・1回2000円(懇親会費別途3000円)

■本メール中の文章は、全て一般的な情報提供のために掲載するものであり、法的もしくは、専門的なアドバイスを目的とするものではありません。
■本メールマガジンは、当事務所と個人顧問契約を締結したことのある方に近況報告や情報提供のためにお送りしております。ご不要の方は、大変お手数ですが空メールをご返信ください。
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