第32号 平成29年07月03日

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弁護士法人中村綜合法律事務所
中村事務所メールマガジン
第32号◆ 2017.7.3
http://n-law.or.jp/
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盛夏の候、お健やかにお過ごしのこととお慶び申し上げます。
メールマガジン7月号を配信いたしますので、ご一読いただければ幸いです(弁護士 中村雅男)。

□ 目 次 □

1.法律コラム~改正個人情報保護法のポイント解説①「個人情報」とは?
2.民法の約120年ぶりの大改正について
3. 事務所セミナーのご案内
4. 事務所ホームページリニューアルのお知らせ

 

1.法律コラム~改正個人情報保護法のポイント解説①:「個人情報」とは?

2017年5月30日、改正個人情報保護法が施行されました。そこで、当メルマガでは数回にわたり、改正の重要なポイントを解説していきます。今回はまず、個人情報保護法が保護しようとしている「個人情報」とは何か、ということをご説明します。
高度情報通信社会の急速な進展に伴い、改正前の個人情報保護法が定める「個人情報」の定義では、個人情報にあたるかどうか判断に迷う「グレーゾーン」が拡大していました。
そこで、保護の対象を明らかにするため、改正法では「個人情報」の定義が一部修正され、より明確になりました。
改正法は、「個人情報」について、生存する個人に関する情報であって、1.「特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができそれにより特定に個人を識別することができることとなるものを含む。)」、又は、2.「個人識別符号が含まれるもの」としています。
1.は、改正前の個人情報概念と基本的には同じですが、改正法では、文書への記載、電子的・磁気的データの記録、音声、動作等その表現方法を問わず、個人情報になりうることが条文上明示されました。そのため、従来から個人情報の典型例とされていた氏名、住所、生年月日、移動履歴等に加え、防犯カメラに記録された本人と識別できる映像なども、個人情報にあたることが明確になりました。
2.については「個人識別符号」という用語が新たに条文に加わりました。「個
人識別符号」とは、特定の個人を識別できるものであって、①身体の一部の特徴を電子計算機のために変換した符号、又は②サービス利用や書類において対象者ごとに割り振られる符号、をいいます。①についてはDNA、顔認識データ、声紋、指紋、虹彩、手指の静脈など、②については旅券番号、免許証番号、マイナンバー、各種保険証などがこれにあたります。
「個人情報」の定義の明確化により、個人情報の保護が強化されると同時に、その適切な利用が一層促進されることが期待されます。
次号メルマガでも引き続き、個人情報保護法の改正ポイントについて解説していく予定です。

 

2.民法の約120年ぶりの大改正について

2017年5月26日、民法を改正する法案が国会で可決されました。
今回の改正の対象となる部分は、明治29年に制定されて以来初の大幅な改正であるため、実に約120年ぶりの民法大改正であるとして新聞・ニュースなどでも話題となりました。
民法は市民社会におけるルールを定める最も基本的な法律ですので、弁護士である私どもも民法にしたがって法律問題を解決する場面も多く、今回の大改正は皆様の日常生活に直接影響を与える可能性があります。
そこで、次号以降のメルマガでは、新聞・ニュースなどで特に注目されている①債権の消滅時効、②法定利率(現在は年5%)の変更、③保証人の保護の制度、④いわゆる約款の制度化などの改正項目について、改正のポイントを具体的にご紹介してまいります。

 

3.事務所セミナーのご案内

先月号でもお知らせしましたように、7月21日(金)に当事務所において、「雇用ルールを守るための非正規労働者対応」をテーマに、セミナーを開催いたします。このセミナーに続き、9月、11月にも労働問題をテーマにセミナーを開催することが決まりました。
近年、非正規労働者の処遇や長時間労働等が社会問題となり、労働関係法規において重要な改正も行われております。このため、雇用関係における法的リスクを正しく認識し、トラブルに備えることが必要不可欠です。セミナーでは、労働問題に精通した当事務所所属の榎本久司弁護士が、企業経営上特に重要な問題について、丁寧かつ分かりやすい説明をいたします。どうぞご期待下さい。
このセミナーは、主に当事務所の顧問先企業様向けの企画ではありますが、メルマガ読者の皆様にも特別にご案内をしております。参加をご希望の方は、お名前、ご住所、電話番号、参加希望回を明記の上、FAX(03-3511-5612)にてお申し込み下さい。
労働問題にご興味をお持ちの方はもちろん、人事・労務関係のお仕事に従事している方にもご満足いただける内容と自負しております。どうぞ奮ってご参加下さい。
【日程とセミナーのテーマ】
2017年7月21日(金)「雇用ルールを守るための非正規労働者対応」
2017年9月22日(金)「退職・解雇トラブルの解決方法と予防策」
2017年11月10日(金)「人財定着を促進するための長時間労働対応」
【時間】
各回とも18時~20時(20時より、自由参加の懇親会を実施いたします。)
【場所】
弁護士法人中村綜合法律事務所
【参加費】
1回につき2000円(懇親会費別途3000円)

 

4.事務所ホームページリニューアルのお知らせ

このたび、当事務所のホームページをリニューアルいたしました
パソコンからはこちら:http://www.n-law.or.jp/
スマートホンからはこちら:http://n-law.or.jp/
弁護士による法律問題に関するコラム、所属弁護士の紹介、ご相談の流れや分かりやすい弁護士費用の提示など、従来以上に充実した内容になっております。どうぞご高覧ください。

■本メール中の文章は、全て一般的な情報提供のために掲載するものであり、法的もしくは、専門的なアドバイスを目的とするものではありません。
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