第43号 平成30年06月01日

向暑の候、皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
中村綜合法律事務所メールマガジン6月号(第43号)を配信いたしますので、ご一読いただければ幸いです(2018.6.1 弁護士 中村雅男)。

□ 目 次 □

1.法律コラム~改めてセクハラについて考える
2.民泊セミナーについて
3.民泊専門ウェブサイト開設のお知らせ

 

1.改めてセクハラについて考える

近時、財務省の官僚によるセクハラ問題がクローズアップされました。
これまでもセクハラについては再三問題になっておりますが、改めて、今回のメルマガでは、職場におけるセクハラとはどのようなものなのか、また、セクハラの事前・事後の対策について解説いたします。
まず、セクハラとは、法律上、「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること」とされます(男女雇用機会均等法第11条第1項参照)。
では、具体的にどのような行為がセクハラとされるのでしょうか。一般には、セクハラは次の二類型に分けることができます。
・対価型(性的関係の要求を拒否した場合に労働者が不利益を被る場合)
・環境型(就業環境を不快にすることで、労働者の就業に重大な支障が生じる場合)
セクハラか否かの判断について、厳密な基準はなく、個別に検討せざるを得ませんが、平均的な労働者の感じ方を基準として、被害者が性的に不快な行為と感じるか否かを重要な要素とすることが多いといえます。
対価型のセクハラの具体例としては、次のような場合があります。
・事務所内において事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが、拒否されたため、その労働者を解雇すること
・出張中の車中において上司が労働者の腰、胸などに触ったが、抵抗されたため、その労働者について不利益な配置転換をすること
・営業所内において事業主が日頃から労働者に係る性的な事柄について公然と発言していたが、抗議されたため、その労働者を降格すること
環境型のセクハラの具体例としては、次のような場合があります。
・事務所内において上司が労働者の腰、胸などに度々触ったため、その労働者が苦痛に感じてその就業意欲が低下していること
・同僚が取引先において労働者に係る性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布したため、その労働者が苦痛に感じて仕事が手につかないこと
・事務所内にヌードポスターを掲示しているため、その労働者が苦痛に感じて業務に専念できないこと
セクハラ行為に対して雇用者が講ずべき事前・事後の義務として、厚生労働省は次のようなものを提示しています。

①事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

・職場におけるセクシュアルハラスメントの内容・セクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること
・セクシュアルハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること

②相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

・相談窓口をあらかじめ定めること
・相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、広く相談に対応すること

③職場におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

・事実関係を迅速かつ正確に確認すること
・事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと
・事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと
・再発防止に向けた措置を講ずること(事実が確認できなかった場合も同様)

④①から③までの措置と併せて講ずべき措置

・相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること
・相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
このように、職場環境の整備のため、雇用者にはセクハラ対策を行う義務がありますので、改めて、社内のセクハラ対策の実践状況について検討してみることが必要かもしれません。

 

2. 民泊セミナーについて

平成30年5月15日、当事務所とコンサルティング会社の共催で、不動産会社向けに民泊と民法改正に関するセミナーを当事務所にて開催いたしました。
セミナーでは、まず、共催のコンサルティング会社から、おすすめの民泊の事業形態など民泊ビジネスについてのご説明をいただきました。
次に、当事務所所属弁護士から、2018年6月15日に施行される予定の住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)が制定された経緯、同法における180日規制の詳細(民泊新法における民泊は1年間に180日間しか営んではいけないと規制されています。)、民泊のような旅館業とマンスリーマンションのような賃貸業の違いなどについての解説を行いました。
また、当事務所所属弁護士からは、2020年4月に施行される予定の民法の改正箇所のうち、不動産会社の方が気をつけるべき保証契約の極度額規定や各種義務についてもご説明をいたしました。
当日は、当事務所で最も大きな会議室に用意した席が全て埋まるなど、民泊に対する皆様の関心の大きさを感じさせる状況でした。

 

3.民泊専門ウェブサイト開設のお知らせ

観光立国を推進し、急増する訪日外国人観光客の宿泊需要に対応するため、住宅の空き部屋を宿泊施設として提供する民泊に注目が集まっています。
民泊には空き部屋の有効活用による経済効果、地域活性化や外国人との文化交流の促進という大きなメリットがある一方で、感染症の蔓延やテロ、ゴミや騒音をめぐるトラブル等の心配もないわけではありません。
そこで、当事務所では民泊を運営する上での注意点やトラブル対応、民泊に関する最新情報、関連法令等についてわかりやすく解説した民泊専門ウェブサイトを立ち上げました。
当事務所の民泊専門ウェブサイトは、これからご自宅や別荘で民泊事業を営もうとしている方、民泊管理代行業を営もうとしている方、民泊をめぐるトラブルへの対応方法を知りたい方など、民泊に興味、関心がある方々に広くご活用いただける内容になっておりますので、ぜひご覧下さい。
また、当事務所では民泊の運営やトラブル対応について、民泊に関する専門知識を有する弁護士による法律相談も承っております。
こちらもぜひお気軽にご利用ください。
↓中村綜合法律事務所 民泊専門サイトはこちら↓
http://minpaku-n-law.jp/#

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