第22号 平成28年10月03日

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弁護士法人中村綜合法律事務所
中村事務所メールマガジン
第22号◆ 2016.10.3
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仲秋の候,お健やかにお過ごしのこととお慶び申し上げます。
メールマガジン10月号を配信しますので,ご一読いただければ幸いです(弁護士 中村雅男)。

□ 目 次 □

1.法律コラム~債務者口座を裁判所が特定?~

 

1.法律コラム~債務者口座を裁判所が特定?~

離婚時に取り決めた養育費や判決が命じた賠償金等が任意に支払われない場合,預金債権を差し押さえるなどの強制執行の手続によって,債権回収を図る方法があります。もっとも,現行制度では,預金の差押えのためには債権者の側で債務者の銀行口座の支店名まで特定する必要があるため,せっかく裁判で勝っても,目ぼしい財産が預金のみであり,銀行口座の支店名まで特定できない場合には,債権を回収できないということが多くあるのが現状です(例えば,三井住友銀行であれば,当職らが所属する東京弁護士会と協定を締結しており,預金の差押えに当たり,当職らが弁護士会を通じて照会をすることで,①預金口座の有無,②預金口座がある場合には,本支店名,口座科目,科目毎の預金残高が回答されることになっていますが,こういう対応は,一部の金融機関に限られています。)。
上記のような問題を解決するため,現在,法制審議会において,法律を改正して,民事裁判の支払い義務を果たさない債務者の預金口座情報を,裁判所から銀行等に照会できる制度を導入することが検討されています(新聞報道もされましたので,ご存知の方も多いと思います。)。
これが実現すれば,預金の差押えによる債権回収が容易になりますので,非常に画期的な制度の導入といえます。特に,養育費や賠償金等の不払いといった,債権回収が真に必要な場面において,同制度が効果的に活用されることを期待したいと思います。(朝吹)

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