メルマガバックナンバー50号 平成31年01月07日分

謹賀新年
皆様におかれましては、お健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
中村綜合法律事務所メールマガジン1月号(第50号)を配信いたしますので、ご一読いただければ幸いです(2019.1.7 弁護士 中村雅男)。

□ 目 次 □

1.新年のご挨拶~弁護士法人中村綜合法律事務所代表社員弁護士 中村雅男
2.労働勉強会「同一労働同一賃金」のご報告
3.メルマガバックナンバーのホームページ掲載のお知らせ

1.新年のご挨拶~弁護士法人中村綜合法律事務所代表社員弁護士 中村雅男

新年明けましておめでとうございます。
昨年中は種々お世話になり、誠に有り難うございました。
御礼と感謝を申し上げます。
今年は、平成の年号が変更となり、時代の転換点を迎えますが、皆様にとって、明るく豊かな良き1年となりますことを心よりお祈り申し上げます。

当事務所は、依頼者と常により一層緊密な連絡を取り合い、少しでも依頼者に有利な事件解決を図ることを最大の目標とし、そのために必要な法的知識と技術の研鑽に努めます。
具体的には、事務所内で各案件について活発な検討と議論を重ね、前記の目標を確実に実現して参ります。
年頭に、一人一人の弁護士が、各自の得意としたい分野を明確に示し、年末にはその成果を発表致します。
皆様、どうぞ引き続き当事務所に温かいご支援を賜りたく、宜しくお願い申し上げます。

2. 労働勉強会「同一労働同一賃金」のご報告

平成30年12月12日、当事務所第1会議室において、労働勉強会を開催いたしました。
当事務所には、専門の労働チームがありまして、社労士の先生方をお招きして、定期的に勉強会を開催しております。
今回は、当事務所の金澤弁護士が講師を務め、「同一労働同一賃金」というテーマで、2時間ほどお話をさせていただきました。
当日は、社労士の先生方6名がご参加下さり、この他当事務所の弁護士3名が出席いたしました。
働き方改革のポイントの1つとして、今話題の「同一労働同一賃金」ですが、平成30年6月1日の同日に、最高裁で「ハマキョウレックス」事件判決、「長沢運輸」事件判決の2つの判決がなされたことで、大きな注目を集めております。
今回の勉強会は、講師作成の28ページに及ぶ詳細かつ分かりやすいレジュメに沿って進みました。
まず、問題となっている労働契約法20条、パート有期法8条の条文に触れ、法的に何が問題となっているのかを解説しました。
その後、ハマキョウレックス事件判決と長沢運輸事件判決の2つの判決のポイントを解説しました。
最後に、これらを踏まえ、講師による考察を示しました。
この2つの判決は、最高裁が、正社員と非正社員との間の労働条件の相違を、一部不合理とした画期的な判決なのですが、ハマキョウレックス事件判決が、正社員と契約社員との差異についての判決なのに対し、長沢運輸事件判決が、正社員と嘱託社員(定年後の再雇用)との差異についての判決である、という違いがあります。
この違い等から、判決によって不合理とされた範囲にも差が出ました。
ハマキョウレックス事件判決では、住宅手当のみ、不合理ではないと判示されたのですが、これは、正社員には、転居を伴う配転が予定されているため、とのことでした。
長沢運輸事件判決では、ハマキョウレックス事件判決よりも、不合理でないと判断された範囲が広く、例えば、住宅手当・家族手当についても、「正社員には幅広い世代の労働者が存在し得るところ、そのような正社員について住宅費及び家族を扶養するための生活費を補助することには相応の理由があるということができる。」として、不合理とは認められませんでした。
勉強会の最後の30分では、質疑応答が行われました。
労務管理の専門家である社労士の先生方が参加者とあり、質疑応答というより、労務の現場を良く知る専門家同士の意見交換の場となりました。
なお、この2つの判決につきましては、当事務所のメルマガ平成30年7月2日号でもご紹介いたしました。
このバックナンバーは、当事務所ホームページの以下のアドレスからもご覧になれます。

http://www.n-law.or.jp/post-723/

3.メルマガバックナンバーのホームページ掲載のお知らせ

皆さまに毎月お届けしております当事務所メルマガのバックナンバーを、このたび当事務所のホームページに掲載することになりました。
今読んでも、お役に立つ情報が満載ですので、ぜひご覧下さい。
当事務所のホームページは、個人(事務所総合)サイト、企業法務サイト、民泊専門サイトと3つございます。
バックナンバーを掲載するのは、このうち、企業法務サイトとなります。
↓アドレスはこちら↓
http://www.n-law.or.jp/
左側の「CONTENTS」の下の「ニュースレター」よりお進み下さい。
今後も、順次バックナンバーを掲載していく予定です。

編集後記

今月も、無事に皆さまにメルマガをお届けすることができました。
平成31年第1号となる本メルマガですが、皆さまはどのような年末年始を過ごされましたでしょうか。
平成最後、そして、新しい元号の初めの年という節目の年のお正月を、皆さまと迎えられたことを喜ばしく思います。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

■本メール中の文章は、全て一般的な情報提供のために掲載するものであり、法的もしくは、専門的なアドバイスを目的とするものではありません。
■本メールマガジンの配信停止をご希望の方は、大変お手数ですが空メールをご返信ください。
■上記以外の、法律相談などを本メールにご返信いただいても、一切対応いたしかねます。
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