第26号 平成29年02月01日

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弁護士法人中村綜合法律事務所
中村事務所メールマガジン
第26号◆ 2017.2.1
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余寒の候、お健やかにお過ごしのこととお慶び申し上げます。本年もどうぞ宜しくお願いいたします。
メールマガジン2月号を配信しますので、ご一読いただければ幸いです(弁護士 中村雅男)。

□ 目 次 □

1.法律コラム~預貯金も遺産分割の対象に~
2.小千谷支部業務終了のお知らせ

 

1.法律コラム~預貯金も遺産分割の対象に~

これまで、遺産の中でも預貯金は可分債権であり、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることを理由として、相続人全員の合意がない限り遺産分割の対象にはなりませんでした。
しかしながら、最高裁は、昨年12月19日の大法廷決定によって、預貯金も遺産分割の対象になると判例変更しました。これにより、預貯金で各相続人の取得分を調整することが可能になるなど、柔軟で公平な遺産分割が可能になると言われる一方、相続人であっても相続開始後は遺産分割をしなければ金融機関から預貯金が引き出せなくなるため、葬儀代などすぐに現金が必要となる場合に困るのではないかといったことが懸念されています。
今後、新たな法整備がされるのか、実務の運用によって解決されるのか、まだ分かりませんが、動向を見守りたいと思います。

 

2.小千谷支部業務終了のお知らせ

本年1月20日をもちまして、当事務所小千谷支部は業務を終了いたしました。これまでのご愛顧に心から厚く御礼申し上げます。今後のご連絡、ご相談は東京本部までお願いいたします。

■本メール中の文章は、全て一般的な情報提供のために掲載するものであり、法的もしくは、専門的なアドバイスを目的とするものではありません。

■本メールマガジンは、当事務所と個人顧問契約を締結したことのある方に近況報告や情報提供のためにお送りしております。ご不要の方は、大変お手数ですが空メールをご返信ください。

■上記以外の、法律相談などを上記アドレスにご返信いただいても、一切対応できません。

 

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